【風俗の罰金】風俗嬢への罰金って本当にあるの?

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【風俗の罰金】風俗嬢への罰金って本当にあるの?

こんにちは。

ももジョブ運営局の西海です。

前職は、某真面目系風俗店で店長職をしておりました。

今、あなたがこの記事を

読んでいるということは、

おそらくキャバクラの罰金・ノルマのイメージを風俗にも重ねているのではないでしょうか。

または、

風俗は怖いところ=罰金なんて当たり前

このような風俗の悪しき風習イメージを持っているのかもしれませんね。

では、今回の記事では風俗店にまつわる罰金の真意について鋭く迫っていきたいと思います。

 罰金って本当にあるの?

そもそも罰金は合法なのか?

そして罰金は払う義務はあるのか?

このあたりのことを、法律にも少し触れつつ、詳しくお話していきたいと思います。

JDリフレ

【風俗の罰金】風俗嬢への罰金って本当にあるの?

【風俗の罰金】風俗嬢への罰金って本当にあるの?

これから風俗店で働こうと考えている女性のみなさんへ。

結論から申し上げます!

風俗店側が働く女性に罰金を科す事はほとんどありません!

私の前職である某真面目系風俗店でも罰金はありませんでしたし、競合他社さんから移店された女性も多くいましたが罰金があったという話はまだ聞いたことがありません。

ですので、

基本的に罰金というのは存在しません。

という話になります。

ネットなどで風俗嬢に科される罰金の記事をまだ見かけますが、“罰金は風俗業界ではよくある”という趣旨ならばそれは10年以上前の話です。

例えば…

風俗で有名なポータルサイトの「ヘブンネット」のランキング上位のお店や「カクブツ」でランキング上位のお店などでは95%くらいの割合で罰金は存在しないと思って大丈夫です。

本当にそれくらい聞かないのが女性に科す罰金なんです。

罰金があるお店は本当に少数と思って下さい。

残りの5%の風俗店はどうなのかというと、下記で説明していきます。

罰金を取るのは一部のお店のみ

罰金を取るのは一部のお店のみ

罰金…とても嫌な響きですね。

風俗には、ノルマに対する罰金は聞いたことがありません。

指名が本日、取れていないので罰金です!

これはまずありえませんので、ご安心下さい。

では、どんなことに対して全体の5%程のお店が罰金を働く女性から徴収するのか?

詳しくみていきますが、

約束・ルールを守れない子に対して課すというものです。

ただ、これも実はちょっとグレーゾーンです。

順を追って説明します。

風俗嬢は、従業員ではないので雇用契約というものが存在しません。

雇用契約を結ぶと労働基準法に守られますが、風俗嬢は個人事業主のフリーランスとなるためこの労働基準法は適用されません。

労働基準法 第91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

引用元:キノシタ社会保険労務士事務所「なるほど労働基準法」

ここまでですと…

じゃあ、風俗嬢への罰金は上限なしで合法じゃん!

いいえ、違います。

風俗嬢は、業務委託契約というもの結びます。

業務委託契約上

契約不履行の場合に「100万円」の損害金(罰金)を払う

なんて損害金を明記するのは、超違法行為です。

契約不履行とは、

簡単に言うと…

何日の何曜日、何時~何時まで働くという約束を破った場合という意味です。

じゃあ、書いていなくても、罰金は合法では…

確かに、減給は合法となります。

ただし、高額な罰金は違法です。

約束破ったから10万円払えと一方的に請求する請求に対しては何の法的効力を持ちません。

この場合、まともなお店なら、契約不履行時は、双方が誠意を持って話し合いで協議する。

です。

むずかしい話になりましたが、

要するに…

正当な理由で双方(お店と女性)の合意、納得の上ではじめて減給という罰金が存在するのです。

 

無欠・当欠・遅刻

あくまで風俗店によりますが、連続で無欠や当欠。

それから遅刻によって予約したお客さんに“何度も”迷惑をかけている場合は、“仕方なく”という意味合いで働く女性に罰金を科す場合もあると思います。

これは女性の身勝手により

お店に連続して損害が発生している場合にとられる措置(最終手段)という意味です。

普通は、連続で無欠・当欠・遅刻を繰り返して改善が見られない女性の場合は、“クビ”という対応を取ります。

※一応言葉の意味を補足しておきます。

無欠

無断欠勤の略です。

お店に連絡なしで、急にお休みする事です。

当欠

当日欠勤の略です。

お店に連絡ありですが、当日になって急にお休みする事です。

遅刻

そのまま遅刻です。

出勤予定時間が決まっている場合に、その時間よりもお遅れて出勤してくる事です。

 

お客さんとの店外デート

多くの風俗店では

「お客さんと店外で会ってはいけない」

というルールが存在します。

店外OKのお店も稀にありますが…本当に稀です。

仮に外で会ったなら罰金を請求します。

という流れです。

別によくねぇ?

いいえ、全然よくありません!

お店はあなたを売り出すために、ものすごく広告費をかけています。

お店としては、そんなことをしてもらったら、たまったものではありません。

外で会っていた時間をお店を利用していたならいくらだったか?

とう基準で計算して

お客さん

もしくは

女性

に罰金もしくは損害賠償という形で請求します。

少し前にこんな事が起きましたね。

恐喝事件

店外デート罰金30万円 恐喝で逮捕 -札幌-

要は美人局ですね。

風俗で働く女性と店長がグルになって、店外デートを持ちかけたお客さんに法外な罰金を請求するという恐喝です。

結局、恐喝で逮捕になりましたが(^_^;)

風俗店の掛け持ち

デリヘルの掛け持ちにより高額な罰金を請求された場合、どうすればよいですか?

弁護士ドットコムという法律相談サイトに寄せられた相談です。

デリヘルと別のデリヘルを掛け持ちしていて、それがお店にバレて罰金を請求された。

という内容です。

現場を経験している私からすると「本当の話なのか?」と少し疑いたくもなりますが、こういった悪質な風俗店もどこかに存在しているのかもしれません。

下の方で詳しく説明していますが、そもそもお店に罰金を請求されたからといって払う義務はありません。

 

なぜキャラクラでは罰金が存在するのか?

2020年現在では、

罰金を科すお店はもしかしたら、5%を大きく下回っているかなぁ?

という印象を受けます。

ももジョブ運営局でも数あるお店を紹介していますが、どのお店も罰金・ノルマなしです♪

ただし、約束ごと、ルールを守れない女の子には、罰金ではなく厳重注意はもちろんありますよ♪

これは風俗に限らず、社会の常識ですので、風俗って厳しいと思わないでくださいね。

では、

なぜキャバクラには厳しいノルマ・罰金があるのでしょうか?

まず、それはお給料のシステムが違うからと考えられます。

風俗=完全歩合制

キャバクラ=時給制

これが大きいかと思います。

(多少語弊がありますが…)何もしなくても出勤するだけで、

高時給が稼げると言われている

キャバ嬢たちに対して、

高い時給払う代わりに当たり前のこと、やるべきことはしっかりやりましょう!

というお店からの愛のメッセージなんです(笑)

その点

風俗はすべて自己責任となります。

約束・ルールを守れない、やる気のない風俗嬢は、お店からもお客からも信用されなくなります。

スタッフの協力がなければ、稼げません。

またお客さんから信頼されないということは、指名もなくなります。

指名がなくなれば、当然稼げません。

お客さんに対する罰金

お客さんに対する罰金

お客さんに請求する罰金とは

「盗撮」

「強姦」

「本番強要」

「スカウト行為」

「店外デート」

などが発生した場合にお店側がお客さんに請求します。

お店が定めるルールを守らなかったり、法律を破ったり、働く女性に害が発生する場合に罰金という形でお客さんに対応します。

本番強要、及び行為そのものが発覚した場合直ちにプレイ中断し、治療費の請求を致します。

であったり、

スカウト行為が発覚した場合は、実損害を損害賠償請求させていただきます。

こういった文面がホームページや店舗の入り口付近に書かれています。

また、お店を利用する前に利用規約としてお客さんに直接サインしてもらうお店もあります。

治療費や損害賠償という形ですので、盗撮、強姦、本番強要であれば、女性が精神的な傷や負担を負いお店を退店したり、しばらくお休みする事による損害です。

(本来出勤していれば、稼げていたであろう金額がお客さんに請求されます。)

スカウト行為であれば

女性の退店に繋がりますので、

実際に辞める事になれば

在籍していたら稼いでいただあろう金額をお客さんに請求します。

店外デートであれば

その時間をお店を通じて遊んでいたらいくらだったかというのを基準としてお客さんに請求します。

と以上が一般的な風俗店が行う対応です。

※金額の部分に関してはお店によって若干違う場合もあります。

男性スタッフに対する罰金

男性スタッフに対する罰金

男子スタッフに対する罰金は、よく聞く話だと思います。

例えば…

男子スタッフと風俗嬢との間に関係が発生してしまった場合は、多くのお店で50万、100万円などの罰金が科せられます。

 

いわゆる風紀です。

スタッフと風俗嬢の両方に科せられる場合や、スタッフだけに科せられる場合があります。

これはお店によって違います。

上で説明したように、

そもそも罰金自体を支払う義務はありませんが、

風紀が原因となり

①風俗嬢が退店する

②風俗嬢の出勤日が減る

などの事が発生し、それが誓約書にも書いてあり、合理的に認められる場合は、損害賠償という形で請求出来ます。(弁護士経由で)

多くの場合は、裁判沙汰まで行かずに示談金や代替案によって解決されます。

代替案とは

その後も継続してその風俗店で働く(給料減など)

別の女性を入店させる

などの事です。

要するに「お店に不利益が発生したんだから、別の何かで穴埋めしてよね」という話です。

もちろん、こういった対応はお店によって全く違いますので実際に罰金を支払うケースや、クビにされる場合もあります。

罰金は法律的に認められていない

罰金は法律的に認められていない

働く女性/利用する男性問わず、風俗店側に罰金を支払う法的義務は存在しません。

理由は、

「罰金というのは、刑事罰なので民間である風俗店が罰金を科す事自体が不可能なんです。」

引用元:風俗トラブル弁護士相談ナビ

法律的には

つまり罰金という名目でお店から何かを言われても何も支払わなくていいんです。

これは誓約書などにサインをしても同じで支払いの義務は発生しません。

そもそも罰金自体を請求する事が出来ないから…。

ただし、盗撮などにより風俗嬢が精神的に傷を負ったなら、”慰謝料”という形で支払わなければいけない場合があります。

風俗の罰金:まとめ

2020年時点では、ほとんどの女性に対して罰金を科すというのは聞かなくなりました。

“ほぼない”と思って頂いて大丈夫ですが、たまにニュースなどで見るようにやはり例外は存在します。

(徐々に淘汰されてはいますが)

仮に、風俗店側から不当な罰金を要求されても支払う義務はありません。

支払う義務がない事をしっかりと伝えて下さいね。

ただ、この記事で何度も申し上げた通り、罰金がないから何やっても大丈夫という気持ちだけは持たないようにして下さい。

当たり前のことを、当たり前にやる。

即ち、

約束は守る!

ルールを守る!

です。

もし、やむを得ない理由で遅刻・当日欠勤する場合は、早めにお店に連絡すること。

これも人として当たり前のことですよ。

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